滋賀県立伊吹高等学校

いじめ防止基本方針



はじめに
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 こうしたいじめから一人でも多くの生徒を救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。
 本校では、いじめの防止等の措置を組織的かつ実効的に行うため「いじめ対策委員会」を常設し、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針として「学校いじめ防止基本方針」を定め、県教育委員会と適切に連携しいじめの問題に組織的に取り組みます。

第1 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、単に謝罪をもって安易に解消することはできないという認識のもと「子どもの目線」に立っていじめを把握し、子どもの最善の利益の実現のために、適切かつ迅速に対処します。
 このため一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、地域や関係機関と積極的に連携します。
 また、いじめの未然防止のため、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論するなど生徒自身による主体的な活動を推進します。

(1) いじめの未然防止

 いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものです。
 このことを踏まえ、より根本的にいじめの問題を克服するためには、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要です。
 このため、本校では、全ての生徒を、心の通う対人関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつくるために、地域、家庭その他の関係者と一体となって継続的な取組を進めます。
 また、あらゆる教育活動を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことや、傍観者とならず、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させるよう努めるとともに、豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育みます。
 さらに、生徒が豊かな人間関係をつくることができるよう、生徒一人ひとりに、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、生徒が人権の意義や人権問題について正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられるよう努めます。
 また、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論する活動や校内でいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動を進めるなど、生徒自らがいじめの未然防止に主体的に取り組み、全ての生徒にとって居心地のよい学級・学校づくりを推進します。

(2) いじめの早期発見

 いじめは、大人からは見えにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、いじめを見逃してしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。
 いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に気づく力を高めることが必要です。
 このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教員で的確な関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的に認知します。この際、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた生徒の立場に立って行います。生徒にとって、いじめられていることは周りに相談しにくいものであるだけに、生徒が安心して相談できるよう、教職員は、日頃から積極的に声かけをするなど、生徒との信頼関係を築くとともに、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。
 また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに把握するよう努めます。
加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を学校が中心となって構築します。

(3) いじめへの対処

 生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階では、すでに深刻な状況にあるとの認識に立ち、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対処します。
 このため、本校では、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保しつつ、「いじめ対策委員会」において速やかに対処します。
 この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しつつ、関連する生徒から事情を確認するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家と連携し、適切な支援に努めます。
 また、家庭や教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。
 加えて、いじめを行った生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、必要に応じて、福祉、医療、司法、警察等の関係機関と適切な連携を図ります。
 このため、平素から全ての教員が、いじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めるとともに、迅速かつ的確に対処できるよう、関係機関との連携に努め、情報共有を進めます。

(4) 家庭や地域および関係機関との連携

 学校だけでなく社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、いじめの問題についてPTAや学校評議員会と協議する機会を設けて、いじめの問題について地 域、家庭と連携、協働した対策を進めます。
また、本校だけでは適切な対応が困難な場合には、警察、児童相談所、福祉機関、医療機関、法務局等の人権擁護機関等の関係機関との適切な連携と情報共有を図ります。


第2 学校いじめ防止基本方針の策定といじめ対策委員会の設置

(1) 学校いじめ防止基本方針の策定

 本校では、いじめの未然防止、早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)のあり方、いじめの相談体制、校内研修などについて「学校いじめ防止基本方針」に定めます。その際、生徒、保護者、地域住民、関係機関等の参画を得たものになるように工夫します。
学校いじめ防止基本方針は、本校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民がその内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、入学時・各年度の開始時に生徒、保護者等に必ず説明します。
 また、いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために、具体的な指導内容のプログラム化を図り、アンケート調査、いじめの通報、情報共有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めます。

(2)いじめ対策委員会の設置

 本校では、いじめの防止等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、いじめ防止対策推進法第22条に規定される組織として「いじめ対策委員会」を常設し、定期的に開催します。
その役割等については、以下のとおりとします。

① 役割
ア)いじめの相談・通報を受け付ける。
イ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う。
ウ)いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のある生徒等に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係を把握する。
エ)いじめであるか否かの判断を行う。
オ)重大事態に係る調査の母体となり調査を行う。
カ)いじめの被害生徒に対する支援、加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携などの対応を行う。
キ)いじめの防止等の取組の年間計画を作成・実行・検証・修正する。
ク)いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する。
ケ)いじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る。
コ)生徒や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関する意識啓発のための取組を行う。
サ)PDCAサイクルに基づき、毎年度、「学校いじめ防止基本方針」が適切に機能しているかについての点検を行い、その結果等を勘案して、必要に応じて見直しを行う。

② 構成員
 いじめ対策委員会の構成員は、管理職、教務主任、生徒指導主事、教育相談担当の主任、人権教育担当の主任、学年主任、担任、教科担任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等とします。
 なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加します。また、事案の性質等、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官・教員経験者など外部専門家の参加を得ます。

③ 関係する委員会等との連携
 いじめの防止等の取組の実施に当たっては、生徒指導委員会、教育相談委員会、人権推進委員会等と役割分担し、連携して取り組みます。


第3 いじめの防止等に関する措置

(1) いじめの未然防止のための取組

ア)いじめについての共通理解
 いじめの態様や特質、原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図ります。
 校内研修の実施に当たっては、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用を推進します。
 特別支援教育コーディネーターを中心に、障害に対する教員の理解不足が生徒の偏見につながり、いじめを生み出す契機となるようなことがないよう特別な支援を必要とする生徒への理解を図る研修を推進します。
 平素から、教職員が相互に積極的に生徒についての情報を共有します。
 全校集会やホームルーム活動等を通じて教員がいじめの問題について触れ、学校全体に「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。

イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を養います。
生徒に対して、傍観者とならず、教員等への相談・通報をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努めます。
生徒が自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や円滑に他者とのコミュニケーションを図るための能力の育成に努めます。

ウ)いじめが行われないための指導上の留意点
 生徒一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
人間関係を把握して、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払います。
 発達障害を含む障害のある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなど外国につながる生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒、東日本大震災により被災した生徒または原子力発電所事故により避難している生徒等の特に配慮が必要な生徒については、当該生徒の特性を踏まえた適切な指導および支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を行います。

エ)生徒の自己有用感や自己肯定感の育成
 家庭や地域の人々などにも協力を求め、教育活動全体を通じて、全ての生徒が活躍でき、自己有用感を高められる機会の設定に努めます。
自己肯定感を高めるため、困難な状況を乗り越えるような体験の機会の設定に努めます。

オ)生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
 ホームルームや生徒会等の活動において、生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論する活動や命の大切さを呼びかける活動などの生徒の主体的な取組を推進します。
教員は、全ての生徒が、主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に参加するよう指導・支援します。

カ)家庭や地域との連携
 いじめ防止基本方針の策定に当たり、保護者や生徒の代表、地域住民、関係機関等の参加が確保できるよう工夫します。
家庭や地域に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに、家庭訪問、地域懇談会や学校通信などを通じて家庭や地域との緊密な連携・協力を図ります。
学校評議員会の場をはじめ、学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設けることに努めます。

(2) いじめの早期発見のための取組

 日常的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる体制づくりに努めます。
休み時間など、学校生活の様々な場面を通じて生徒の様子を把握するよう努めます。
定期的に、また、必要に応じて、個人面談などの教育相談を実施します。
教職員間の情報共有に日頃から努めます。
学期に1回以上の定期的なアンケート調査を実施します。
家庭訪問等を活用して、保護者との緊密な連携を図ります。
保健室や相談室の利用、関係機関等の相談窓口について周知します。

(3) いじめに対する措置

ア)いじめの発見・通報を受けた時の対応
 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を制止します。
生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめを受けたとする生徒の立場に立って、真摯に傾聴します。この際、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保します。
発見・通報を受けた教職員は、速やかにいじめ対策委員会に報告します。
報告を受けたいじめ対策委員会は、その情報を共有、記録し、速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実の有無を確認します。
事実確認の結果は、校長が速やかに県教育委員会に報告し、緊密な連携を図ります。
教職員全員の共通理解の下、関係の保護者の協力を得て対応します。
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談して対処します。
生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、速やかに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。

イ)いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
 いじめを受けた生徒の立場に立って受容的に事実関係を聴取します。
特に重大事態の調査にあたっては、平成29年3月に出されている「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に沿って、対応します。
家庭訪問等により、速やかにいじめを受けた生徒の保護者に事実関係を伝えます。
複数の教職員で当該生徒を見守ります。
教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える体制をつくります。
必要に応じて、いじめを行った生徒を別室指導とする等、いじめを受けた生徒等が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図ります。
状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者など外部専門家に協力を依頼します。
いじめが解消したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を行います。
なお、「いじめが解消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされている状態とします。

① いじめが止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする)継続していること。
② いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを被害生徒本人および保護者に対し、面談等により確認できていること。
聴き取り等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた生徒の保護者に提供します。

ウ)いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
 いじめを行った生徒から、複数の教職員で事実関係を聴取します。
いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮します。
いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させます。
いじめを行った生徒の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経験者など外部専門家に協力を依頼します。
生徒のプライバシーに十分留意して対応します。
孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、個々の状況に応じた特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をします。
教育上必要と認めるときは、生徒に対して、学校教育法第11条の規定に基づき特別指導を行う等、適切に、生徒に対して懲戒の指導を行います。

エ)いじめが起きた集団への働きかけ
 いじめを見ていた生徒に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題として捉えさせます。
いじめをやめさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
学級全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為であることを徹底し、防止に努めようとする態度を育てます。
全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進めます。
必要に応じ、学級・学年・学校単位での保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応について説明し、理解と協力を求めます。
学級の進んだ取組を学年や学校全体に広げ、再発防止に努めます。

(4) インターネット等によるいじめへの対応

ア)インターネット等によるいじめの防止、早期発見のための取組等
 教員に対し、インターネット等を通じて行われるいじめの現状や危険性および効果的な対処に関する研修を実施し、対応力を高めます。
生徒や保護者に対し、ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組を周知します。
生徒に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
保護者に対して、ネット上のいじめについての理解を促します。

イ) インターネット等によるいじめへの対処
 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報して連携し、必要に応じて法務局に協力を要請します。

(5) 年間計画

ア)いじめ対策委員会の開催
 定例のいじめ対策委員会を学期に1回開催し、年間計画の作成、アンケート内容の検討、アンケート結果の分析などを行います。
いじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のある生徒等への事実関係の聴取、生徒に対する支援・指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を行います。

イ)校内研修の実施
教職員を対象に人権教育に関する研修、特別支援に関する研修、教育相談に関する研修を行います。
 
ウ)アンケート調査の実施
 学期ごとにいじめに関するアンケート調査を実施し、校内でのいじめの実態を把握するとともに、いじめの未然防止の対策に役立てます。

エ)教育相談の実施
 教育相談係を中心にして、随時教育相談を実施します。必要に応じてスクールカウンセラーによるカウンセリングや外部機関との連携も行います。

オ)生徒会の取組
 人権週間の前に執行部、風紀委員を中心にして、人権について理解を深めさせる活動をします。

カ)保護者会等による保護者への啓発
 PTA総会などの機会に、本校のいじめ対策についての基本方針を説明し、保護者の理解を図ります。

(6) その他

ア)校務の効率化
 一部の教職員に過重な負担がかからないよう校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなどして、校務の効率化を図ります。

イ)学校評価
 いじめの実態把握や適切な対応が促されるよう、生徒や地域の状況を十分踏まえた目標を設定し、評価を行い、その結果を公表するとともに、改善に取り組みます。

ウ)教職員の人事評価
 日頃からの生徒理解の状況、いじめの防止等に関する個々の取組や組織的な取組等が評価されるようにします。


第4 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

(1) 基本方針、年間計画の見直し
 策定した学校いじめ防止基本方針や年間計画は、PDCAサイクルに基づき、毎年度見直します。

(2) 基本方針、年間計画の公開
 策定した学校いじめ防止基本方針や年間計画は、学校のホームページなどで公開します。

令和4年4月8日改訂





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