滋賀県立伊吹高等学校
生徒心得 |
生徒は生徒心得を守り学業に専念すると共に、常に品位を保ち本校生徒たる誇りを維持しなければならない。 1.登校・下校 定められた時刻を厳守する。 登校時刻08時30分 下校時刻16時50分 部活動で残留する場合は顧問の指示に従う。 生徒証を必ず身につけて登校し、遅刻・早退・外出等の場合は、携行して行動すること。自転車通学する者は通学届を生徒指導課に提出すること。 2.礼儀 互いに人格を尊重し、礼儀を守り、常に高校生としてのたしなみを失わないよう心がけること。朝夕、登下校の際、ならびに廊下などにおいて来賓、先生に出会ったときは適切な挨拶をする。相手の気持ちを思いやり、いじめやいじめに繋がる行為はしないこと。男女の交際は高校生としての節度を守り、明るく正しいものにすること。 3.校内生活 休憩時間は次の授業の準備をし、始業の合図が鳴る前に着席し、静かに先生を待つ。自習時間は他人の迷惑にならないよう、静かに勉強する。また、教室から外に出てはいけない。 考査は公正な態度で受け、不正行為は絶対にしない。 いったん登校したら、原則として校外に出ることはできない。外出する場合は担任の許可を受けなければならない。教室や廊下等において、ボール遊び、カードゲーム、ボードゲーム、楽器演奏、携帯ゲーム等をして,勉強の場としての雰囲気をこわしてはならない。 校舎内では規定の上履を使用すること。掃除終了と同時に分担区域の窓は全部しめる。その後はあけた人が責任をもってしめる。教室をあける時は、窓・ドア等を全部しめる。カーテンは開いて室内が見えるようにしておく。他の者の物品を無断借用しない。証明書は事務室に願い出て交付を受ける。携帯電話の使用は原則禁止とする。登校してから下校までは電源を切りロッカーの中に入れる。学校生活において、電気、ガス,水道など省エネルギーの推進に努めること。 4.欠席・忌引・欠課・遅刻 病気その他のやむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、事前および当日の朝に保護者に連絡をしてもらわなければならない。ただし、欠席が長期に渡る場合は、医師の診断書を提出する場合がある。 やむを得ず欠課する時は、事前に担任に届けなければならない。遅刻して入室する時は、遅刻届を担任に提出し許可を受けなければならない。忌引は次の通りとする。 父母…7日以内 兄弟姉妹…3日以内 祖父母…3日以内 曾祖父母…2日以内 伯叔父母…1日 その他同居家族…1日 5.所持品 所持品には必ず記名すること。貴重品はカバン等に入れる事なく、個人ロッカーに入れ施錠する。クラブ活動や、その他やむを得ず身から離す時は、担任又は顧問に預けること。学校生活・授業に必要ないものは持ち込まない。必要以上の金銭を所持しないこと。金銭の濫費、貸借をしないこと。納入すべき金銭は、登校後すみやかに納入すること。所持品を紛失した場合は直ちに担任に届け出ること。 6.校舎・校具 きめられた出入口以外からの出入りは固く禁止する。授業以外に施設、備品を使用する場合は、管理者に使用願を提出する。準備室,事務室等の部屋には許可を得て入ること。机・椅子その他の校具は、許可を得ないで定位置を移動してはいけない。 教室・運動場その他の場所においては、その使用目的に反するような行動を慎む。校舎、校具を破損した場合は直ちに担任に届け出てその指示に従う。校舎、校具、樹木を大切にする。 7.掲示・刊行物 校内での掲示および刊行物の発行、販売は関係顧問又は生徒指導課主任の許可を要する。 8.部室使用 始業前・放課後以外の部室使用は禁止する。使用時以外は必ず部室に鍵をかける。部室に関係者以外の入室を禁ずる。 貴重品を置いてはいけない。部活動の時は貴重品を練習場に持って行く。部室を本来の使用目的以外に使用してはならない。 9.校外生活 私事旅行は、必ず保護者同伴もしくは同意を得て行うこと。午後10時以降の外出および外泊は禁止する。午後11時~午前5時の間の外出は深夜徘徊となる。各ホームルーム・委員会・部活動等で計画実施する旅行は別の様式により学校長の許可を得る。 アルバイトは原則として禁止する。特別な事由のある場合は担任に届け出て生徒指導課の許可を受ける。ただし、長期休暇中は許可制とする。(学業成績の不振、学校生活での乱れ(欠席、遅刻、早退等)により許可されない場合がある。) 10.禁止事項 暴力・万引・窃盗・飲酒・喫煙および薬物の使用等はしてはならない。「いじめ」につながる『からかい』や『悪口・陰口』『SNSでの誹謗中傷』は絶対にしない。また、不健全な場所(条例で禁止されている遊戯場や映画館等)などに出入りしないこと。 高等学校PTA連合会の自主規制に従い、バイク、自動二輪および普通自動車の免許取得、車の購入、運転をしてはならない。ただし、第3学年の普通自動車の免許取得については学校の指示に従うこと。 11.健康管理について 1日の生活設計を立て、睡眠、栄養、勉強、余暇の利用と生活の調和をはかり、自分の体力に合わせて鍛錬するよう心掛けること。身体に異常の生じた場合には必ず担任又は教科担任に報告し、養護教諭の指導を受けること。学校管理下においてけがをし、医師の治療を受けた場合は、3日以内に担任および養護教諭に報告すること。 12.携帯電話について 登下校時の緊急連絡ツールとしての校内持ち込みは認める。登校したら電源を切り、原則ロッカーで各自保管し、帰りのSHR終了までは携帯電話を使用しない。万が一、使用した場合は担任等が預かり指導をすることがある。 13.交通安全について 通学時間にゆとりを持つ。自転車は「軽車両」扱いであることを認識し、道路交通法ならびに交通マナーを守る。また、万が一に備え、任意保険への加入を勧める。(滋賀県では令和2年10月1日より、自転車利用者等に対し、自転車損害賠償保険等に加入することが義務付けられています。) 自転車通学者は、本校指定のステッカーを車体後部に貼付しなければならない。また、車両の点検をこまめにしておくこと。(ブレーキ、ライト、チェーン、タイヤ等)自転車は所定の場所に整頓して置き、必ず施錠する。(二重施錠がよい)バイク・自動二輪の免許取得、車両の購入、運転、高校生免許取得者の車両の同乗をしない。 登下校における送迎については、原則校門前で行ってもらうこと。その際、一般の方に迷惑にならないことに十分配慮してもらうこと。 14.特別指導について 上記に挙げた規則等に違反し、問題行動が発覚した場合は、保護者を召喚し「特別指導」を行うことがある。 15.服装について 本校生徒としてふさわしい清楚で品位あるものを着用し、常に端正清楚な身だしなみを保つように心掛けること。 制服(購入に際しては学校が指示する。)制服については本校指定のものとし、一切の加工をしてはならない。制服とは上着、ズボン、スカート、シャツ(カッター、ポロ)、セーター、ベスト、ネクタイ・リボン等である。上着のボタンについても本校指定のものとし、不足のないようにする。なお、夏服の上衣については1・2年生はポロシャツを標準服とし、・3年生はカッターシャツを標準服とする。また、ズボン着用時はベルトを着用し、派手な色や柄のものは禁止する。 特別な事由により規定外のものを着用しなければならない時は、生徒指導課に申し出て異装許可を受けなければならない。 ※1)令和4年度から採用された制服は、令和4年度以降の入学生のみが着用できる。 ※2)本校指定のポロシャツ(夏用標準服)に関しては全校生徒が着用できる。 ※3)登下校時の服装は制服とする。ただし、部活動がある場合は、所属部の練習着での登下校はよい。 ※4)本校の上衣着用期間は、4月1日~5月31日,10月1日~3月31日とする。6月1日~9月30日の期間は本校の指定する夏期の服装とする。ただし、6月1日、10月1日の前後2週間ずつは移行期間とする。但し、天候や気温などの状況により、期間を変更することもある。 防寒着(ウインドブレーカー、コート、ジャンパー、パーカー)は華美でないものとし、制服の上に着用する。革製品・毛皮製品等高校生としてふさわしくないものは禁止する。雨天候時の自転車通学の場合は雨合羽を着用する。 靴下 靴下、タイツ、ストッキングは華美でないものとする。 靴 靴は華美でないものとする。ハイヒール・スリッパ等は禁止する。 上履 校舎内では本校指定のスリッパを使用する。 鞄 華美なものや高価な鞄を使用しないこと。 頭髪 高校生らしく端正で清潔な髪型とする。極端に変形(超長髪、モヒカン等)したものや加工(染・脱色、エクステ、パーマ、カール等)した髪型は禁止する。 その他 ピアス、指輪等の不要な装飾品を身につけることを禁止する。口紅(カラーリップ含む)、マニキュア、カラーコンタクト、化粧を禁止する。 この心得は令和4年4月1日より実施する。 令和5年4月1日改訂 |